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マタハラで懲戒 就業規則に明記 厚労省が指針

マタハラで懲戒 就業規則に明記 厚労省が指針

妊娠や出産を理由に職場で不当な扱いや嫌がらせをする「マタニティーハラスメント(マタハラ)」について、厚生労働省は22日、企業が取るべき具体策などを盛り込んだ指針を決めた。

加害者は懲戒処分の対象となることを就業規則に明記するよう求める。被害は後を絶たず、企業に厳格な対応を促す。 ~中略~

指針ではマタハラの典型例を記載。

(1)妊娠した女性社員に上司が解雇などを示唆

(2)社員が妊娠、出産に関する社内制度の利用を相談したところ、上司が利用しないよう求めた

(3)制度を利用した社員に対し、業務に従事させないなど嫌がらせをした――などを挙げている。

厚労省によると、2015年度に全国の労働局に寄せられたマタハラの相談件数は4269件。前年度に比べ19%増え、過去最多だった。

内訳は「妊娠・出産などを理由とする不利益な取り扱い」が2650件、「育児休業関係の不利益な取り扱い」が1619件だった。

(日本経済新聞2016年7月22日より引用)

 

一昔以上前は、寿退社という言葉がありましたが現在では死語となりつつあるようです。

男性が妻を扶養に入れるほどの収入を得ておらず、妊娠・出産をしても仕事を続けなけれえばならない事情があるからです。

一度退職してしまうと、子育てが一段落して就職活動してもなかなか正社員で雇ってくれる会社はまだまだ少ないです。

有能な女性社員が妊娠・出産を機に退職してしまっては企業も損失です。

育児休業制度や雇用に関する助成金を利用しましょう。

2016年7月29日

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