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ハラスメント整理

今回のテーマはハラスメントについて。
福岡県糟屋郡「しのざき社会保険労務士事務所」の秦です。

「セクハラ」、「マタハラ」、「パワハラ」と簡単な略語を耳にしているかと思います。法律で事業主に雇用管理上の措置を講じる義務があることをご存知ですか?セクハラ、マタハラについてはすでに義務付けられています。パワハラについても令和元年6月5日公布、防止措置義務を謳うことになる法の整備が行われ、大企業は令和2年6月1日施行となり、義務化されます。中小企業においても令和4年3月31日までは努力義務となっていますが、令和4年4月1日から義務化されます。

簡単な定義としては…

☆セクシュアルハラスメント
職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されること
*男女雇用機会均等法

☆妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
職場において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した女性労働者や育児休業などを申出・取得した男女労働者の就業環境が害されること
*男女雇用機会均等法  *育児・介護休業法

☆パワーハラスメント
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させる行為
労働施策総合推進法

パワハラに関しては、精神障害に対する労災認定基準の見直しで、「業務による心理的負荷評価表」に新たにパワハラによる「出来事」を追加し影響度を決定していく方向です。(労働新聞 令和2年1月20日掲載)職場の労働環境を整えていくのは事業主の大きなお仕事の一つだと感じます。事業が忙しく、まだ内容の把握や就業規則の変更等をされていない事業主の方はこの機会にぜひ、見直されることをお勧めします。そして、事業主だけではなく従業員の方々にもきちんとした研修をおこなってみませんか?当事務所の主任である田中によるハラスメント研修も可能です。

早め早めの対応で快適な職場作りをしていきましょう。
ご相談はこちらでお待ちしております↓↓↓

 しのざき社会保険労務士事務所
代表 篠﨑隆一
811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美1-9-41
TEL 092-405-0502
 FAX 092-932-1837

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2020年2月15日

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