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有休5日取得具合について

働き方改革の一つである、有休取得5日義務が施行されて、もうすぐ一年が経とうとしています。
みなさまの事業所での取得率はいかがでしょうか。

福岡県糟屋郡「しのざき社会保険労務士事務所」の秦です。

2019年4月施行にて年次有給休暇が年10日以上付与される労働者に対して、そのうち年5日については使用者が時季を指定して取得させることを義務づけられました。
また労働者ごとに管理簿の作成、保存義務もあります。そして、一人につき30万円の罰則が課されるため、今までよりも厳密な管理が必要となってきます。

管理に手間がかかる…
内容がいまいちわかりにくい…

お困りなことがありましたら、ぜひ当事務所へご相談ください。

しのざき社会保険労務士事務所
代表 篠﨑隆一
〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美1-9-41
TEL 092-405-0502 FAX 092-932-1837

対応エリア(福岡県) 糟屋郡全域(宇美町、志免町、須惠町、粕屋町、篠栗町、久山町、新宮町) 福岡市全域(中央区、博多区、早良区、城南区、東区、南区、西区) 大野城市、太宰府市、春日市、筑紫野市、那珂川市、古賀市、宗像市、福津市、糸島市、飯塚市、北九州市 上記以外の地域(九州他県でも)でも可能な限り対応致します。

2020年3月12日

 

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