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企業の厚生年金逃れ

福岡県糟屋郡「しのざき社会保険労務士事務所」の秦です。

<日本経済新聞2020.2.22掲載>
2020年度から4年間を集中対策期間として雇用保険の加入者情報を新たに使って、対象の可能性がある約34万件の事業所に適用するよう指導していく。加入者の増加で制度の基盤強化につなげる。これまでは国税庁からの情報提供をもとに、適用を増やしてきたが、新たに雇用保険の加入者情報を使うことで就業状況を把握し加入義務のある企業をあぶり出す、という内容でした。

法人であれば、厚生年金加入は義務となります。個人事業主であっても従業員が5名以上の適用業種(適用拡大の動きあり)であれば、こちらも強制加入となります。

基本的に70歳まで加入でき、自身が年金をもらうときには国民年金とは別にこれまで納付してきた厚生年金保険が上乗せ給付(いわゆる2階部分)されます。また、何かあったときの障害厚生年金、遺族厚生年金もあります。

もしかしたら、適用事業所だったかも?
でも、手続きが難しそうで不安…
毎月の給与計算でどうすればいい?

制度の内容から、給与計算、労務管理、就業規則、助成金まで、ぜひ社労士を利用してください。新年度に向けて充実した事業が遂行できますよう、お困りなことがありましたら、ぜひ当事務所へご相談ください。

ちなみにですが、今回のコロナウィルス感染拡大において諸々ある政府の対策の一つに経営悪化の企業から申請があれば事業所による社会保険料の納付を原則1年猶予すると発表がありました。動向を注意深く見守りたいと思います。

しのざき社会保険労務士事務所
代表 篠﨑隆一
〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美1-9-41
TEL 092-405-0502 FAX 092-932-1837

対応エリア(福岡県) 糟屋郡全域(宇美町、志免町、須惠町、粕屋町、篠栗町、久山町、新宮町) 福岡市全域(中央区、博多区、早良区、城南区、東区、南区、西区) 大野城市、太宰府市、春日市、筑紫野市、那珂川市、古賀市、宗像市、福津市、糸島市、飯塚市、北九州市 上記以外の地域(九州他県でも)でも可能な限り対応致します。

2020年3月23日

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