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女性活躍推進法で一般事業主が行うべきこと

女性活躍推進法では、女性の活躍推進の取組を着実に前進させるべく、国、地方公共団体、一般事業 主それぞれの責務を定め、雇用している、又は雇用しようとする女性労働者に対する活躍の推進に関 する取組

を実施するよう努めることとされています。

①自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析

②状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表

③行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出

④女性の活躍に関する状況の情報の公表

が義務づけられています。

常時雇用する労働者が301人以上の事業主に対しては上記①~④が義務であり、300人以下の事業主については、努力義務とされています。

【基礎項目】として以下の4つを必ず把握する必要があります。

 ・採用した労働者に占める女性労働者の割合

 ・男女の平均継続勤務年数の差異

・労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況

・管理職に占める女性労働者の割合

 

【選択項目】

・男女別の採用における競争倍率

・労働者に占める女性労働者の割合

・男女別の配置の状況男女別の将来の人材育成を目的とした教育訓練の受講の状況

・管理職や男女の労働者の配置・育成・評価・昇進・性別役割分担意識その他の職場風土等に関する 意識

・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合

・男女別の育児休業取得率及び平均取得期間

・男女別の職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度(育児休業を除く)の利用実績

・男女別のフレックスタイム制、在宅勤務、テレワーク等の柔軟な働き方に資する制度の利用実績

・労働者の各月ごとの平均残業時間等の労働時間の状況

・管理職の各月ごとの労働時間等の勤務状況

・有給休暇取得率

・各職階の労働者に占める女性労働者の割合及び役員に占める女性の割合

・男女別の1つ上位の職階へ昇進した労働者の割合

・男女の人事評価の結果における差異

・セクシャルハラスメント等に関する各種相談窓口への相談状況

・男女別の職種又は雇用形態の転換の実績

・男女別の再雇用又は中途採用の実績

・男女別の職種若しくは雇用形態の転換者、再雇用者又は中途採用者を管理職へ登用した実績

・男女別の非正社員のキャリアアップに向けた研修の受講の状況

・男女の賃金の差異

 

まず基礎項目(必ず把握すべき項目) の状況把握、課題分析を行い、その結果、事業主にとって課題であると判断された事項については、選 択項目(必要に応じて把握する項目)を活用し、

さらにその原因の分析を深めたうえで行動計画策定をしなければなりません。

 

詳しくは、福岡社会保険労務士女性活躍推進アドバイザーでもある篠﨑隆一までお問い合わせください。

 

2016年8月13日

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