助成金について

キャリアアップ助成金 処遇改善コース

キャリアアップ助成金 処遇改善コース

 

有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に中小企業であれば40万円支給されます。これは1事業所当たり1回のみです。新たに規定とはキャリアアップ計画期間内に就業規則に規定し、規定後に健康診断を会社の費用で受診される必要があります。

今年度より

転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であることという条件も加わりました。今までは社長の息子でも雇用保険加入者であれば助成金の対象者にしていたのが対象外とされました。

また人材育成コース有期実習型訓練の訓練実施状況報告書(訓練日誌)については訓練者の手書き記入が必要となりました。記入内容についても単に、今日は忙しかった等の感想では認められません。職場でどのような訓練を受け、出来た内容、出来なかった内容、改善点など詳しく記入する必要があります。

また平成 28 年 8 月 5日より支給要件が一部変更となりました。 キャリアアップ計画書の提出期限が「取組実施の前日から起算して1か月前までに」から「取組実施日までに」に変更です。 人材育成コースは、従前のとおり「訓練開始日の前日から1か月前まで」です。

キャリアアップ計画が認定された場合でも、その他支給要件を満たさない場合は、助成金を受給することができません。

詳しくは、福岡社会保険労務士 篠﨑隆一までお問い合わせください。

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