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裁量労働制 是正勧告

芸能事務所でアシスタントマネージャーを務めていた20代男性への裁量労働制の適用を巡り、
残業代の未払いがあったとして、労働基準監督署が事務所に是正勧告していたことが分かった。
労基署は残業が最大月200時間を超えていた男性に業務遂行の裁量がなく、裁量労働制の適用は無効と判断した。
事務所は男性に法定の対象業務である「プロデューサー、ディレクター」などを適用していた。
だが実際は打ち合わせへの同席や衣装の用意など補助業務が主で、活動方針や業務の進め方は上司が決め男性に指示していた。

(2019年2月15日 日経新聞 引用要約)

福岡県糟屋郡の「しのざき社会保険労務士事務所」スタッフの砥綿です。
専門業務型裁量労働制は、協定で定める時間労働したものとみなし、業務の遂行手段や時間配分を労働者の裁量に委ねる必要があるため、今回の記事のように上司の指示に従って業務を遂行していた場合は、この裁量労働制の適用はできないです。
会社は、よく分からずに適用しているとこのように是正勧告を受けることになってしまいます。
私には少し難しい内容でしたが、テキスト読んで勉強しました(^0^)!
分からないことや、聞いて見たい事などございましたら「しのざき社会保険労務士事務所」までお気軽にお問い合わせ下さい。

スタッフ 砥綿 未来

 

 

 

 

 

 

 

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2019年2月15日

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