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年次有給休暇5日義務化

福岡のしのざき社会保険労務士事務所 代表の篠﨑隆一です。

働き方改革関連法の成立により2019年4月より年次有給休暇の5日以上の取得が義務化されました。
企業として対策を講じなければなりません。

対象者は年休の付与日数が10日以上である労働者で、使用者は年5日の年休について時季指定(年休付与の基準日から1年以内)をしなければなりません。
パートやアルバイトでも週30時間以上働いている人は社員と同じように年5日以上取得させなければなりません。

では会社は従業員が年次有給休暇を取得した場合、賃金をいくら払えばいいのでしょうか?
月給者の社員なら年次有給休暇を取得しても給料を控除しないことでわかりやすいです。
パートやアルバイトの方でも1日の労働時間がはっきり決められている場合ならその時間の賃金ということがわかります。
問題はシフト制で、ある日は5時間、別の日は7時間など何時間分の給料を支給すればいいのかわかりづらい場合です。方法は3つあります。

1平均賃金で支払う

2通常の賃金で支払う

3標準報酬月額の30分の1で支払う

今回の年次有給休暇の5日以上の取得義務化は、中小・零細企業も例外でなく1人でも対象となる従業員を雇用している会社は対象となります。

年5日以上の年休を取得させなかった場合、30万円以下の罰金の規定が適用される場合があります。

計画付与や時季指定など会社が講じる方法がありますので詳しくは、しのざき社会保険労務士事務所までお問い合わせください。

しのざき社会保険労務士事務所
代表 篠﨑隆一
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2019年2月22日

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