福岡県糟屋郡「しのざき社会保険労務士事務所」の田中幸代です。
世間で猛威を振るっているコロナウイルス。
いよいよ福岡でも感染者が出たというニュースが午前中にありました。
そのため、万が一感染した場合のことを考えてみませんか?
従業員が感染している疑いのある労働者について、厚生労働省は「一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは、労働基準法上問題がある」としています。
感染した労働者に対して、労働安全衛生法第68条(病者の就業禁止)に基づき就業禁止とすることについては、同条の対象外としています。
2月1日付で同ウイルス感染症が「指定感染症」として定められたことにより、労働者の感染が確認された場合は、都道府県知事が就業制限や入院の勧告などをおこなうことができ、それに従うように述べています。
「感染疑い」の場合では、会社の指示で有給休暇を取得させることはできませんが、他の方へ拡散を防ぐという意味では促す、ということになります。
(年休は原則として労働者の請求する時季に与えなければならず、使用者が一方的に取得させることは出来ない)
いずれにせよ、感染疑いがなければ一番安心ですよね。
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しのざき社会保険労務士事務所
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2020年2月20日