福岡県糟屋郡「しのざき社会保険労務士事務所」の田中幸代です。
このところ、働き方改革などで年次有給休暇の件については耳が痛いほど聞かれているかと思います。
ところで、その年次有給休暇の管理ってどうされていますか?
まず基本として、使用者は労働者が
①雇い入れの日から6か月継続勤務し、
②全労働日の8割以上を出勤した場合、
10日の年次有給休暇を与えなければならない。
とされています。
(ちなみに、週4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満者の場合は比例付与といって、上記でいうと10日のところ、1~7日の間が与えられることとなります)
ここで、
Å.2月10日入社の人
B.2月18日入社の人
とでは、ちょうど6か月後が違うため、有給の付与(与えられる)日が違うのですが、管理が難しくなってくる場合、別の方法もございます。
年5日の有給休暇義務化のことだけではなく、有給制度についてのご相談、それ以外の給与計算や労務相談などもお気軽にお問合せください。
しのざき社会保険労務士事務所
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2020年3月3日