福岡県糟屋郡「しのざき社会保険労務士事務所」の田中幸代です。
さて、給与計算にも影響する社会保険料。
毎年この時期になりますが、令和2年3月分(4月納付分)からの健康保険料率が改定となりました。
福岡県は10.32%。(介護保険第2号被保険者に該当しない場合)
介護保険第2号被保険者に該当する場合は12.11%となります。
※都道府県によって料率は変わります。
企業様によっては、3月払より変更するところ、4月払より変更するところとありますが、給与計算の際にはチェックが必要となります。
料率改定で給与計算が複雑…、毎月の給与計算に時間を取られる…など、お困りごとがございましたら、お気軽にお問合せください。
しのざき社会保険労務士事務所
代表 篠﨑隆一
〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美1-9-41
TEL 092-405-0502 FAX 092-932-1837
対応エリア(福岡県) 糟屋郡全域(宇美町、志免町、須惠町、粕屋町、篠栗町、久山町、新宮町) 福岡市全域(中央区、博多区、早良区、城南区、東区、南区、西区) 大野城市、太宰府市、春日市、筑紫野市、那珂川市、古賀市、宗像市、福津市、糸島市、飯塚市、北九州市 上記以外の地域(九州他県でも)でも可能な限り対応致します。
2020年3月9日