職場でのいじめや嫌がらせ(ハラスメント)に備える保険市場が急拡大している。
4年で4倍弱など、法整備などに伴って企業の経営環境が激変し、経営者のリスクへの認識が高まっていることが背景にある。
(2020年5月20日 日経新聞より引用)
しのざき社会保険労務士事務所の田中幸代です。
コロナウィルスの影響などでハラスメント対策について思うように進められていない事業所様も多いことかと思います。
しかし、6月にはパワーハラスメント防止法も施行され、まずは大企業となりますが、相談窓口の設置やパワハラ禁止の就業規則明記などが義務になります。
中小企業も2022年4月からとなっています。
まだあと2年弱あるなぁ~とお思いの中小企業のみなさま!
確かに施行までは時間がありますが、実際に社内でハラスメントが起こった時の対応等は「起こってから」では遅いのです。
最悪のケースでは裁判沙汰になったり、人命にかかわることもあります。
パワーハラスメントを含むハラスメント対策についてなど、ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せください。
特定社会保険労務士 田中幸代
しのざき社会保険労務士事務所
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2020年5月22日