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最低賃金

朝晩は寒くなってきましたね。皆様体調にお変わりはありませんか?(^▽^)
福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社労士事務所」の砥綿です。

福岡県では10月1日より最低賃金が1円引き上げとなり、842円となります。
時給の人は分かりやすいのですが、月給制の人も、時給換算した場合に最低賃金を下回っていないか注意が必要です。
あと、固定残業代などの計算でも時給額の確認が必要となります。

ご相談などありましたら、お気軽に「しのざき社会保険労務士事務所」へお問い合わせ下さい。

 

 

 

しのざき社会保険労務士事務所
代表 篠﨑隆一
〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美1-9-41
TEL 092-405-0502 FAX 092-932-1837

対応エリア(福岡県) 糟屋郡全域(宇美町、志免町、須惠町、粕屋町、篠栗町、久山町、新宮町) 福岡市全域(中央区、博多区、早良区、城南区、東区、南区、西区) 大野城市、太宰府市、春日市、那珂川市、筑紫野市、古賀市、宗像市、福津市、糸島市、飯塚市、北九州市 上記以外の地域(九州他県でも)でも可能な限り対応致します。

2020年9月29日

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