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男性育休 企業に推奨義務

男性の育児休業の取得率を高めるため、厚生労働省は社員に取得を推奨することを会社に義務づける検討に入った。育児休業を取得できるといった内容を従業員に周知しなければならないと定める。違反した場合は労働局が指導する。
法改正によって取得を積極的に促す制度に変え、低迷する取得率の底上げにつなげる。
男性の取得率は2019年度で7.48%にとどまり、政府が掲げる25年に30%の目標は遠い。
先進国では30%代が多く、フィンランドでは80%を超える。

(10月2日 日経新聞 引用要約)

福岡県糟屋郡「しのざき社会保険労務士事務所」スタッフの砥綿です。
男性の育休取得率、フィンランドが80%を超えるというのに驚きました。
育児休業は、長期間会社を休むと思いがちですが、5日間や1週間など短い期間を分割して取得できます。
現在は2回までだが、3回まで分割可能にする方向だそうです。

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2020年10月20日

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