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最低賃金チェック

福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」スタッフの砥綿です☆彡
少しずつ紅葉が見られるようになってきましたね(*^-^*)

 

10月から福岡の最低賃金が改定され、870円→900円へと上がりました。
ブログでも度々書いておりますが、時給の方は分かりやすいのですが、
月給の方も時間額に換算して、最低賃金を下回っていないか確認が必要です!

 

 

【計算例①】
基本給:130,000円/職務手当:20,000円 (合計150,000円)

150,000円÷170時間(月の所定労働時間)=883円(時給額)
(※最低賃金を下回っている)

【計算例②】
基本給:130,000円/職務手当:23,000円 (合計:153,000円)

153,000円÷170時間(月の所定労働時間)=900円(時給額)
(※最低賃金クリア OK)

 

上記のように、月給額(諸手当含む)を会社が定める月の所定労働時間で割って、時給額を確認します。

ただし諸手当のうち、臨時の賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当は、最低賃金の対象とはなりません。

しのざき事務所には、給与計算検定資格保持者が2名おりますので、
お困りごとや、ご相談などありましたら、お気軽に「しのざき社会保険労務士事務所」へお問い合わせ下さい。

 

 

しのざき社会保険労務士事務所
代表 篠﨑隆一
〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美1-9-41
TEL 092-405-0502 FAX 092-932-1837

対応エリア(福岡県) 糟屋郡全域(宇美町、志免町、須惠町、粕屋町、篠栗町、久山町、新宮町) 福岡市全域(中央区、博多区、早良区、城南区、東区、南区、西区) 大野城市、太宰府市、春日市、那珂川市、筑紫野市、古賀市、宗像市、福津市、糸島市、飯塚市、北九州市 上記以外の地域(九州他県でも)でも可能な限り対応致します。

2022年11月16日

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