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時間外労働

福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」スタッフの砥綿です。

今回は、時間外労働についての注意点です!

 

時間外労働の上限は、月45時間年360時間です。

 特別条項付きの36協定を締結している場合の時間外労働の上限は、
月100時間未満年720時間以内2~6ヶ月平均で80時間以内に収まるようにしなければいけません。

 

 

 

 

 

月100時間未満、年720時間以内であっても、
2~6ヶ月平均で80時間を超えないようにしなければいけないのが、要注意です!!!

 

例えば、、、

1月の時間外労働:75時間
2月の時間外労働:90時間

月100時間未満の上限は超えていませんが、2ヶ月の平均が82時間30分となり、平均で80時間以内の上限を超えています。

 

監督署の調査が入れば、必ず指摘されますし、長時間労働は社員の健康にも影響してきます。

人手不足の業界などでは悩ましいところかもしれませんが、

労務管理はとても重要になってきます。

 

 

 

 

就業規則、雇用契約書作成、社会保険手続き、給与計算、労務管理、労基署是正勧告対応等、ご相談などありましたら、お気軽に「しのざき社会保険労務士事務所」へお問い合わせ下さい。

 

 

しのざき社会保険労務士事務所
代表 篠﨑隆一
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2023年4月20日

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