業務改善助成金

1000円未満の従業員の賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を受給することができます。


〈 助 成 額 〉

事業場内

最低賃金の引上げ額

助 成 率 
助成の上限額 
助成対象事業場

30円以上 7/10


(常時使用する労働者が
企業全体で30人以下の
事業場は3/4)
50万円 最低賃金が750円未満の事業場

40円以上 70万円 最低賃金が800円未満の事業場

60円以上 100万円 最低賃金が1000円
未満の事業が

90円以上 
150万円 
最低賃金が

800円以上1000円

未満の事業場

120円以上 200万円

※受給要件などがありますので、詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。

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