○ キャリアアップ助成金とは
契約社員、パート、アルバイト等の非正規労働者を正社員に転換したり、人材育成や処遇改善などの取り組みをすることで受給されます。 | ![]() |
○ 支給対象事業主(全コース共通)
- 雇用保険に加入している事業主であること
- キャリアアップ管理者がいること (キャリアアップ取り組みの責任者です。事業主でも構いません)
- キャリアアップ計画を作成し、所轄の労働局長の受給資格認定を受けること
- キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組むこと
- 対象労働者の賃金の支払い状況等が分かる書類(賃金台帳や出勤簿)を整備していること
※キャリアアップ助成金の受給額は、大企業か中小企業かによって受給額が異なります。
中小企業の方が高額になります。
この助成での「中小企業事業主」の範囲は以下の通りです。
資本金の額・出資の総額 | 常時雇用する労働者の数 | ||
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小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | または | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
その他業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
○ コースから選べます
次の7つのコースがあります。
コース名 | 中有小企業の金額 |
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正社員コース |
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賃金規定等改定コース | すべての有期契約労働者の賃金規定等を2%以上増額改定した場合 【対象労働者数】
一部の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
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健康診断制度コース | 有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合
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賃金規定等共通化コース | 有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用した場合
※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算
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諸手当制度共通化コース | 有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合 1事業所当り 38万円※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算 (加算の対象となる手当ては、対象労働者が最も多い手当て1つとなります。)
※同時に共通化した諸手当(2人目以降)につて、助成額を加算
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選択的適用拡大導入時処遇改善コース | 労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合 【基本給の増額割合に応じて】 3%以上5%未満 : 1人当り 19,000円 5%以上7%未満 : 1人当り 38,000円 7%以上10%未満 : 1人当り 47,500円 10%以上14%未満 : 1人当り 76,000円 14%以上 : 1人当り 95,000円 |
短時間労働者労働時間延長コース | 短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合 【短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合】 1人当り 19万円 【労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用させることに加えて、賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースを実施した場合】 1時間以上2時間未満 : 1人当り 38,000円 2時間以上3時間未満 : 1人当り 76,000円 3時間以上4時間未満 : 1人当り 11万4,000円 4時間以上5時間未満 : 1人当り 15万2,000円 |
○ キャリアアップ助成金 受給までの流れ