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傷病手当金について

福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」 スタッフの砥綿です

 

【傷病手当金について】

健康保険の被保険者が、病気やケガのため仕事に就くことができず、
給与が受けられない場合の生活保障として、給付金を受けることができます。

支給を受ける条件

業務外の事由による病気やケガのため療養中であること

仕事につけないこと(労務不能)
医師等が労務不能とみとめた期間内で申請が可能です

3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること
3日間連続して休んだことを「待期完成」と言います

給与(報酬)の支払いがないこと

同じ傷病で支給開始から最長1年6か月間支給されます。

 

また、退職(資格喪失)後も、次の①②に該当した場合は、引き続き支給を受けることができます!

資格喪失日の前日(退職日等)までに、被保険者期間が継続して1年以上あること。

資格喪失の前日(退職日等)に傷病手当金の支給を受けているか、または受けられる状態にあること。

 

 

 

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しのざき社会保険労務士事務所
代表 篠﨑隆一
〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美1-9-41
(TEL) 092-405-0502  (FAX) 092-932-1837

 

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2025年9月4日

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