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4月1日以降の法改正

中小企業 4月1日以降の法改正

福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」スタッフの砥綿です。
最近はだいぶ暖かくなってきましたね(*^-^*)

 

令和4年4月1日以降、いくつかの法改正があります。

令和4年4月1日~
○パワハラ防止措置の義務付け
○育児休業等の整備・周知・措置などの義務化

令和4年10月1日~
○育児休業関連(社会保険料免除の改定・産後パパ育休の創設)
○社会保険適用拡大(101人以上の企業)
※令和6年10月からは、51人以上の企業にも適用となります。

 

今はネット社会の為、社員の方もこういった法改正の情報など、自分に関係してくるものは調べていたりしますので、会社としてはきちんと対応していく必要があります。

ご相談などございましたら、お気軽に「しのざき社会保険労務士事務所」へお問い合わせ下さい。

 

 しのざき社会保険労務士事務所
代表 篠﨑隆一
〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美1-9-41
TEL 092-405-0502 FAX 092-932-1837

対応エリア(福岡県) 糟屋郡全域(宇美町、志免町、須惠町、粕屋町、篠栗町、久山町、新宮町) 福岡市全域(中央区、博多区、早良区、城南区、東区、南区、西区) 大野城市、太宰府市、春日市、那珂川市、筑紫野市、古賀市、宗像市、福津市、糸島市、飯塚市、北九州市 上記以外の地域(九州他県でも)でも可能な限り対応致します。

2022年3月23日

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