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トラック運転者の労働時間等改善基準

福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」 スタッフの河野です☆

 

いよいよ4月1日から自動車運転の業務に、時間外労働の上限規制が適用されます!

改善基準告示に定める拘束時間等の基準も改められるため、自動車運転の業務に係る運送業の事業主様は、

4月から就業規則の改定をする必要があります。労務管理には十分ご注意ください!!

改正の主なポイント☑

・1年の拘束時間は3,300時間以内、1ヶ月は284時間以内

・1日の拘束時間は13時間以内上限15時間以内、14時間超は週2回までが目安)

・1日の休息時間は継続11時間以上与えるように努めることを基本とし、9時間を下回らない

・連続運転時間は4時間以内(運転の中断時には、原則として休憩を与える(1回おおむね連続10分以上、合計30分以上)

10分未満の運転の中断は、3回以上連続しない)

 

※営業用トラック(緑ナンバー)運転者に加え、自家用トラック(白ナンバー)運転者も改善基準告示の対象となります!☆

 

しのざき社労士事務所では、運行管理者資格取得者が在籍しており、今回の就業規則改定業務

労働条件の見直し労務管理、しっかりと対応&アドバイスをさせていただきます(*^-^*)

月々の顧問料も1万円~と様々なプランをご用意しておりますので、是非一度ご相談されてはいかがですか?(^^)

 

就業規則、雇用契約書作成、社会保険手続き、労基署是正勧告対応、給与計算、労務管理、助成金等、

お気軽に「しのざき社会保険労務士事務所」へお問い合わせ下さい。

 

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しのざき社会保険労務士事務所

代表 篠﨑隆一

〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美1-9-41

(TEL) 092-405-0502  (FAX) 092-932-1837

 

対応エリア(福岡県) 糟屋郡全域(宇美町、志免町、須惠町、粕屋町、篠栗町、久山町、新宮町) 福岡市全域(中央区、博多区、早良区、城南区、東区、南区、西区) 大野城市、太宰府市、春日市、那珂川市、筑紫野市、古賀市、宗像市、福津市、糸島市、飯塚市、北九州市 上記以外の地域(九州他県でも)でも可能な限り対応致します。

 

2024年 3月 6日

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