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定時決定と気を付けるポイント

福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」 スタッフの河野です☆

10月に入りましたが、日中はまだ暑い日が続きますね

さて、皆さん、社会保険 算定基礎届(定時決定)の手続きは既にお済みと思いますが、この定時決定で決定した標準報酬月額(等級)の更新の時期が9月となっています!

給与の支払いが、翌月払いの事業所さまは、9月分(10月払い)の給与より、社会保険料が変更となりますので、お忘れないよう注意が必要です。

※当月払いの事業所さまは、9月分(9月払い)から変更となります。

また、ここで気を付けるポイントですが

7月、8月、9月に随時改定(月変)をされた方は、定時決定のタイミングがきても、定時決定で決定された標準報酬月額ではなく、

引き続き随時改定(月変)で改定された標準報酬月額が使用されます。

 

社会保険料は会社にとっても従業員さんにとっても負担が大きいものとなりますので、間違いの無いよう、十分注意しましょう(*^-^*)/

 

 

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しのざき社会保険労務士事務所

代表 篠﨑隆一

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2025年10月2日

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