福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」スタッフの河野です☆
2025年10月に新設された、「教育訓練休暇給付金」制度をご存じですか?
労働者(雇用保険の被加入者)が、在職中に会社を30日以上休職して、教育訓練を受ける際、休暇期間中の生活費を保障する制度です。
【主な支給要件】
休暇開始前2年間に、12カ月以上の被保険者期間があること
休暇開始前に5年以上雇用保険に加入していた期間があること
支給対象の要件を満たす無給の休暇を取得していること
今までは、教育訓練を受けたくても生活費の心配から自身のスキル習得や、学びの機会を
諦めていた従業員の方がいたかもしれません(>_<)
しかし、教育訓練給付金(教育訓練費用の一部が支給される制度)と、今回新設された、「教育訓練休暇給付金」を活用することで、
より多くの方が、自分の意思でリスキング(学び直し)に取り組むことが期待できます(*^-^*)

この制度を利用するためには、事前に就業規則や労働協約等に休暇制度について規定しておく必要があります。
この制度が会社にない、今後取り入れていきたい企業様は、是非一度、しのざき社労士事務所へご相談ください(*^▽^*)/
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しのざき社会保険労務士事務所
代表 篠﨑隆一
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2025年10月28日
