休息時間として扱っていた時間が電話対応や来客対応をしなければならず、いわゆる「手待ち時間」(労働時間)に当たっていた。
手待ち時間の賃金は一切支払っていなかった。
労働基準監督署は、休息時間を与えず、賃金の一部を支払わなかったとして、代表取締役ら3人を、労働基準法違反などの疑いで書類送検した。
(12月9日 労働新聞より引用要約)
「しのざき社会保険労務士事務所」砥綿です。
労働基準法では、休憩時間は労働者に自由に利用させなければなりません。と定められています。
休憩時間に、毎日のように手待ち時間が発生しては、ゆっくりお昼ごはんを食べることもできないですよね(ToT)
企業は、残業時間や休日労働などの労働時間には気を配っているかもしれませんが、休憩時間にも気をつけなければならないという事ですね!
しのざき社会保険労務士事務所
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2019年12月18日