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労働条件の明示

労働者と労働契約を結ぶ際に、労働条件を書面で明示していなかったとして、会社と取締役を労働基準法第15条(労働条件の明示)違反の疑いで地検に書類送検した。労働者から賃金不払いの相談を受け、調査していく過程で違反が発覚している。

(令和5年3月6日 労働新聞 参照)

 

福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」スタッフの砥綿です。
労働基準法では、労働条件を明示しなければならないという決まりがあります。

口頭で説明するだけになっていませんか?

 


【必ず明示しなければならないこと】
  原則、書面で交付しなければいけません。
①契約期間に関する事
②期間の定めがある契約を更新する場合の基準に関する事
③就業場所、従事する業務に関すること
④始業・終業時刻、休憩、休日などに関する事
⑤賃金の決定方法、支払い時期などに関する事
⑥退職に関する事(解雇の事由を含む)

 

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2023年3月14日

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