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労災かくし

労働者死傷病報告を延滞なく提出しなかったとして、派遣業の会社とその事業所長および、派遣を受けていた製造業の会社と工場長を、
労働安全衛生法第100条(報告等)違反の疑いで、地検に書類送検した。

(令和5年3月20日 労働新聞 参照)

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」スタッフの砥綿です。

 

日頃、労働者の安全に気を付けていても、労災事故が発生してしまうことはあります。

労災事故が起こってしまい、労働者が休業する場合には、「労働者死傷病報告」を監督署へ提出する必要があります。

 

とくに労働者が4日以上休業する場合は、延滞なく提出しないと、

悪気が無くても労災かくしと見られ、是正勧告を受けることもあります。

(労働者の休業が4日未満の場合は、期間ごとに発生した労災を取りまとめて報告します。)

 

 

 

 

 

 

 

 

また、建設業など下請け会社の場合は、労災保険請求書(5号用紙・6号用紙・8号用紙)などは、

元請け会社の労災保険から給付を受けるため、元請けが手続きをしますが、

「労働者死傷病報告」は、下請けの会社が提出しないといけません。

 

しのざき事務所では、あらゆる労働関連の手続きにおいて対応が可能です。

 

 

就業規則、雇用契約書作成、社会保険手続き、給与計算、労務管理、労基署是正勧告対応等、ご相談などありましたら、お気軽に「しのざき社会保険労務士事務所」へお問い合わせ下さい。

 

 

しのざき社会保険労務士事務所
代表 篠﨑隆一
〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美1-9-41
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(E-mail) sr.sharoushi.umi@gmail.com

 

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2023年3月30日

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