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傷病手当金

福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」スタッフの砥綿です。

今回は、傷病手当金のお話しです。

傷病手当金の手続きや、お問い合わせは割と多いです。

 

ケガや病気は、十分に気を付けていても起きてしまう事があります!

休職中に給与収入がないと生活が困りますよね・・・

 

 

 

 

 

業務上の事故や通勤災害の場合は、休業補償給付。

それ以外の場合は、傷病手当金の申請ができます。

 

この傷病手当金は、退職後も下記①②の条件を満たせば、受給継続できます。

【受給条件】
①被保険者期間が退職日までに、継続して1年以上あること。
(任意継続被保険者期間は含まれません)
②退職時に傷病手当金を受給しているか、受けられる状態であること。

 

また、退職後は収入要件(年収130万円未満)を満たせば、傷病手当金を受給中でも、ご家族の健康保険の扶養に入る事も可能です。

 

 

 

 

 

 

 

就業規則、雇用契約書作成、社会保険手続き、給与計算、年次有給休暇管理、労務管理、労基署是正勧告対応等、ご相談などありましたら、お気軽に「しのざき社会保険労務士事務所」へお問い合わせ下さい。

 

しのざき社会保険労務士事務所
代表 篠﨑隆一
〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美1-9-41
(TEL) 092-405-0502  (FAX) 092-932-1837
(HP)https://www.sr-shinozaki.com/

 

対応エリア(福岡県) 糟屋郡全域(宇美町、志免町、須惠町、粕屋町、篠栗町、久山町、新宮町) 福岡市全域(中央区、博多区、早良区、城南区、東区、南区、西区) 大野城市、太宰府市、春日市、那珂川市、筑紫野市、古賀市、宗像市、福津市、糸島市、飯塚市、北九州市 上記以外の地域(九州他県でも)でも可能な限り対応致します。

 

2023年10月31日

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