福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」 スタッフの河野です☆
これまで建設事業や自動車運転の業務などは、時間外労働の上限規制が猶予されていましたが、
ついにそれも令和6年3月31日で終わります。
そこで気になるのが36協定の有効期間。
先日36協定を出したばかりなのに・・・
8月末までの有効期間としていたけど・・・
4月1日からとして新たに定め、提出するべきか迷いますよね(^▽^;)
協定の有効期間が令和6年3月31日までに始まる36協定については、
現行の36協定(様式第9号の4)で届けることができ、36協定の初日から1年間は有効とされます。
したがって、3月31日と4月1日を含む36協定をすでに提出されている場合、
新たに4月1日開始の36協定を締結する必要はなく、
令和6年4月1日以降に新たに定める協定から、新様式で届出となり、上限規制に対応する事となります。
しのざき社労士事務所では、36協定に関わるご質問、労働時間や、労務管理に関するご相談も多数いただいております。
お困りの際は是非一度相談されてみてくださいね(*^-^*)
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2024年 1月 26日