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36協定の上限規制はいつ適用??

福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」 スタッフの河野です☆

 

これまで建設事業や自動車運転の業務などは、時間外労働の上限規制が猶予されていましたが、

ついにそれも令和6年3月31日で終わります。

 

 

 

そこで気になるのが36協定の有効期間。

 

先日36協定を出したばかりなのに・・・

8月末までの有効期間としていたけど・・・

 

4月1日からとして新たに定め、提出するべきか迷いますよね(^▽^;)

 

協定の有効期間が令和6年3月31日までに始まる36協定については、

現行の36協定(様式第9号の4)で届けることができ、36協定の初日から1年間は有効とされます。

 

 

 

 

したがって、3月31日と4月1日を含む36協定をすでに提出されている場合、

新たに4月1日開始の36協定を締結する必要はなく、

令和6年4月1日以降に新たに定める協定から新様式で届出となり、上限規制に対応する事となります。

 

しのざき社労士事務所では、36協定に関わるご質問、労働時間や、労務管理に関するご相談も多数いただいております。

お困りの際は是非一度相談されてみてくださいね(*^-^*)

 

 

就業規則、雇用契約書作成、社会保険手続き、労基署是正勧告対応、給与計算、労務管理、助成金等、お気軽に「しのざき社会保険労務士事務所」へお問い合わせ下さい。

 

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2024年 1月 26日

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