福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」 スタッフの砥綿です
年次有給休暇の管理について・・・
会社は、年次有給休暇管理簿の作成および、3年間の保存が義務付けられています
【年次有給休暇のチェック項目】
① 基準日(付与日)
入社日から6か月たった日。
(例:入社日4月1日 → 基準日10月1日)
② 付与日数
全労働日に対して、8割以上の出勤率が必要。
③ 残日数
年次有給休暇の消滅時効は2年間。
④ 年5日取得義務の確認
年次有給休暇が10以上付与される労働者が対象で、基準日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させなければいけない。
(取得させていない場合、労働者1人あたり30万円以下の罰則)
⑤ 比例付与 (パートやアルバイト)
週の所定労働時間が30時間未満かつ、週の所定労働日数が4日以下または、年間の所定労働日数が216日以下。
※基準日は労働者の入社日ごとにバラバラですし、8割以上の出勤率の確認や、
消滅時効2年間の確認、年5日取得の確認、比例付与対象者の付与日数の確認などなど・・・
年次有給休暇の管理は大変です
しのざき事務所では、年次有給休暇の管理のみも承っております
手続きや給与計算など、自社でされている会社様でも、
年次有給休暇の管理だけお願いしたい等ございましたら、お気軽にお問い合わせください(*^-^*)
就業規則、雇用契約書作成、社会保険手続き、労基署是正勧告対応、給与計算、労務管理、助成金等、お気軽に「しのざき社会保険労務士事務所」へお問い合わせ下さい。
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しのざき社会保険労務士事務所
代表 篠﨑隆一
〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美1-9-41
(TEL) 092-405-0502 (FAX) 092-932-1837
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2024年3月7日