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労災認定について

福岡県糟屋郡宇美町の 「しのざき社会保険労務士事務所」 代表の篠﨑隆一です。

今回は労災について説明致します。

労災保険(労働者災害補償保険)とは、労働災害にあった労働者やその遺族に給付を行う国の保険です。業務中に起こった場合は業務災害、通勤中に起こった場合は通勤災害となります。

すべての労働者について会社は基本的に、労災保険に加入しています。よって、万が一、業務中あるいは通勤途上でケガ等を負った場合には、労働者は労災保険による補償を受けられることになります。

業務災害の認定基準は、労働者が事業主の支配下にある状態である業務遂行性業務に内在する危険有害性が現実化したと認められる状態である業務起因性で判断されます。

従って仕事中でのケガは基本的に労災適用となります。

 

では、休憩中のケガは労災になるのでしょうか?

休憩中のケガは、私的行為が原因ならば労災とは認められず、職場の施設や設備、管理等が原因ならば労災と認められるということになります。

昼の休憩時間中に社内の休憩室等に行く途中で従業員が階段から落ち、足をケガした場合はどうでしょうか。

昼の休憩時間中の従業員は事業主の支配下にあり、業務遂行性が認められることになります。また、階段は会社の施設設備であり、それを原因としたケガには業務起因性が認められることになります。

反対に、昼の休憩時間中に会社を出てお昼を食べに店に向かう途中に発生した事故に関しては、業務とは関係ない私的行為であり、かつ社内の施設で生じた事故でもないため、基本的には労災の適用にはなりません。

また、労災が適用されるかどうかの最終的な判断は労働基準監督署になります。 

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2024年6月20日

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