福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」 スタッフの砥綿です
社会保険の被扶養者認定における「年間収入要件」が変わります
被扶養者が19歳以上23歳未満である場合は、
現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります!
(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)
なお、年間収入要件以外の要件に変更はありません。
扶養認定日が、令和7年10月1日以降から対象となる予定です。
ご不明な点やご相談などございましたら、お気軽に「しのざき社会保険労務士事務所」へお問い合わせください。
就業規則、雇用契約書作成、社会保険手続き、労基署是正勧告対応、給与計算、労務管理、労災保険特別加入、助成金等、お気軽に「しのざき社会保険労務士事務所」へお問い合わせ下さい。
――― 無料相談受け付け中 ――― ――― 顧問料月額1万円から ―――
しのざき社会保険労務士事務所
代表 篠﨑隆一
〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美1-9-41
(TEL) 092-405-0502 (FAX) 092-932-1837
対応エリア(福岡県) 糟屋郡全域(宇美町、志免町、須惠町、粕屋町、篠栗町、久山町、新宮町) 福岡市全域(中央区、博多区、早良区、城南区、東区、南区、西区) 大野城市、太宰府市、春日市、那珂川市、筑紫野市、古賀市、宗像市、福津市、糸島市、飯塚市、北九州市 上記以外の地域(九州他県でも)でも可能な限り対応致します。
2025年8月27日