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社会保険の被扶養者認定の要件が変わります

福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」 スタッフの砥綿です

 

社会保険の被扶養者認定における「年間収入要件」が変わります

 

被扶養者が19歳以上23歳未満である場合は、

現行の「年間収入130万円未満」が年間収入150万円未満に変わります!

(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)

 

なお、年間収入要件以外の要件に変更はありません。

扶養認定日が、令和7年10月1日以降から対象となる予定です。

 

 

ご不明な点やご相談などございましたら、お気軽に「しのざき社会保険労務士事務所」へお問い合わせください。

 

 

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しのざき社会保険労務士事務所
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2025年8月27日

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