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就業規則

福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」スタッフの河野です☆

 

皆様の会社に「就業規則」はありますか??

 

常時10人以上の従業員を使用する事業所は、労働基準法に基づき、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届出する必要があります。

常時10人以上の従業員を使用しているのに、就業規則の作成・届出を怠った場合、罰則や罰金を科せられることもありますので、漏れのないよう注意が必要です。

そこで気になるのが、「常時10人以上の従業員」の範囲ですよね(^-^;

 

週に2日しか勤務しないアルバイトの人は「常時」といえるのか?

派遣社員や、役員も人数に入れるのか??

 

就業規則の作成・届出の際の「常時10人以上の従業員」とは、

常態として、会社と直接雇用契約を結んでいる従業員の総数を指します。

正社員だけでなくパートタイムや、アルバイトの非正規雇用者も、

雇用形態や勤務時間に関係なく、雇用契約がある限り、人数のカウントの対象となります。

 

一方、派遣社員は派遣元との契約に基づき勤務されている為対象外となり、

役員も雇用契約を結んではいないため、対象外となります。

 

常時10人未満の従業員を使用する事業所は、就業規則の作成義務はありませんが、労務トラブル防止や、助成金申請の為に

就業規則をつくる事をおすすめします。

 

しのざき社労士事務所では、就業規則の作成・届出、現在ある就業規則の見直し、変更など、事業所様の労働環境や、労働条件に合わせてご相談に応じます。

 

是非お気軽にご連絡ください(*^^*)☆

 

【無料相談受け付け中!!】 【顧問料月々1万円~!!】

 

就業規則、雇用契約書作成、社会保険手続き、労基署是正勧告対応、給与計算、労務管理、助成金等、

お気軽に「しのざき社会保険労務士事務所」へお問い合わせ下さい。

 

しのざき社会保険労務士事務所

代表 篠﨑隆一

〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美1-9-41

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2025年11月6日

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