働き方改革の一つである、有休取得5日義務が施行されて、もうすぐ一年が経とうとしています。
みなさまの事業所での取得率はいかがでしょうか。
福岡県糟屋郡「しのざき社会保険労務士事務所」の秦です。
2019年4月施行にて年次有給休暇が年10日以上付与される労働者に対して、そのうち年5日については使用者が時季を指定して取得させることを義務づけられました。
また労働者ごとに管理簿の作成、保存義務もあります。そして、一人につき30万円の罰則が課されるため、今までよりも厳密な管理が必要となってきます。
管理に手間がかかる…
内容がいまいちわかりにくい…
お困りなことがありましたら、ぜひ当事務所へご相談ください。
しのざき社会保険労務士事務所
代表 篠﨑隆一
〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美1-9-41
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2020年3月12日